各種クレジットカード支払いご希望の方は、オンライン決済ペイパルをご利用いただけるようになりました。 事務所にカード読取機は設置しておりませんので、相談のみの場合を除くご依頼時にご利用頂けます。
当事務所の行政書士報酬(料金)について
日本行政書士会連合会の公表する報酬額統計の「最頻値」 と同一(ビザ申請を除く)ですので、明確でいて適正な額となっており、全国規模での統計を採用しておりますので、首都圏域における相場に比して低額な傾向になっております。 また、報酬支払方法等についても、事案の性質や内容、依頼者のご事情等によって柔軟に対応しております。
JR新検見川駅の現所在地に移転して来てからは、住宅街ということから民事問題を取り扱う機会が多くなりましたが
、常に弁護士への依拠も視野にいれ、費用対効果を重視した、依頼者にとって有益な方針を模索いたします。
概ね、継続相談と書類作成というかたちでの当事務所でのご予算平均は3〜5万円程度です(離婚や損害賠償等)。
ですから、行政書士で駄目なら弁護士という段階的な考察をされたい方にとっても有用です。
行政書士法の第1条には「利便に資する」とありますので、当事務所の場合には、コンビニエンスな感覚でご利用頂ければと思います。
未成年者や学生の方もみえますし、弁護士に敷居を高く感じるという方や、
ネット等でみる限りの弁護士費用に見合った事件ではない気がするという方でも、問題解決の入り口的に一緒に検討いたします。
当事務所では、加害者等でも真摯に問題解決を望むあらゆる立場の方に平常的に書面サポートを行っております。
予約制の週末夜間も相談や業務取扱(割増料金なし)
1回あたりの相談が概ね2時間程度で4千円となっております。
(30分幾らの様な時間制ではありません。)
役所の開いている平日日中よりも夜間(概ね22時頃まで)や週末の方が打ち合わせに余裕をもてます。
ただし、全ての業務において、面識やご紹介のない方からの電話・メール相談や匿名相談は承っておりません。
「こんな相談には対応してるの?」や「おおまかなご予算の目処」等であればお気軽にお電話ください。
また、具体的な書類作成や行政手続きにおけるテクニカルな指導的な部分については、相談の範疇には含まれません。
ストーカー事案や暴力団からの不当要求等の被害者的要素の強い事案に関しましては、初回の相談が無料ですのでお気軽にご相談ください。
出張に関して
千葉県北西部における業務を多く受任しておりますが、各出張費をご請求する場合がございます。
また、初回相談無料業務であっても出張費部分だけはご請求することがございますのでお問い合わせください。
JR千葉駅からJR市川駅間の総武線沿線においては、都合が合えば出張費等をご請求しないことがございます。 出張先等については、ご自宅や飲食店等の良識の範囲であれば対応しております。
行政書士とは
行政に関する手続きの円滑の実施に寄与し、国民の利便に資する。
権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
行政書士という名称通りの行政機関(警察署や入国管理局等)での手続き他、依頼に応じた契約書等を作成し、又は、書類に関する相談を受けます。
利便に資するものですから問題の解決というよりは、コンビニエンスな感覚の方が適切かもしれません。
住民票や戸籍謄本等の取得や自動車登録等のために仕事を休む位なら、と言った感じで良いと思います。
また、外国人が日本に在留する手続き(ビザ申請)等は、何らやましい事がなくとも、キチンと説明や資料の提出ができていないと、 不許可になってしまうケースも多く、立証等の実務的要素を考慮すれば専門家と呼べるのかもしれません。
民事・家事問題等においては、弁護士等との職域での住み分け問題にて各意見や解釈もございますので、
あくまでも当事務所での業務姿勢となりますが、公証人の業務取り扱いに近く、代書人としての域をでないものですので、
離婚等の民事問題において慰謝料を沢山もらいたい等の自己に有利な展開・解決を依拠されたいときには、
弁護士へ相談すべきが適切であると考えます。
損害賠償請求・債権回収相談においての弁護士相談等の必要性
無い袖は振れないとの自己判断についての危険性
ただし、不当要求等の場合には、告訴(刑事告訴)が行政書士の職域にかかるものですので、
そもそもが民事問題と言えるのか不明なお悩みを抱えるご相談者も多く、何でもかんでも弁護士にという話にならないのが実際です。お気軽にご相談ください。
取扱い業務に関して
右メニューは、あくあまでもホームページが制作できているものであり、
記載のない業務であってもお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、弁護士等の他士業と行政書士は厳格な住み分けがなされているものと解釈しており、
常に相談者にとって最も効果的かつ効率的な解決方法を提案いたしますので、下記をご了承ください。
- 慰謝料等の損害賠償額の詳細な算定をおこなっておりません
算定の基となる統計、判例、基準のあるものについては資料として助言提示いたしますが、 相手のある事ですので実際に訴訟等なれば、我々は関与できなくなりますので責任を持てるものではありません。あくまでも、本人交渉か弁護士に依拠する価値の事案であるかをご本人で判断して頂くことにご利用いただく事となります - 代理交渉や仲裁等の紛争に直接介入することはできません
- 問題のステージが調停を含む裁判所である場合には、書類作成業務でも関与できません
- 多くの民事問題は、まず弁護士や調停制度の利用を検討すべきと考えます。
調停申立自体の費用が安いだけでなく、内容証明や公正証書を作成する必要もありませんし、時効問題でも債権者に有利になります。
弁護士への「委任」ではない「継続相談」という依拠方法もご検討ください
当事務所の書面サポートで解決に至る事案が多い理由は、
常に背後に弁護士がいるからであり、いつでも弁護士へ引き継ぐことを前提に事態を考察するからです。
「あそこが関与している事件は、揉めるとすぐに弁護士がでてくる」
等の評判あれば、それは事実ですし、それが当り前のことだと思ってます。
ご依頼されたい方は、ご予算に当事務所報酬だけでなく、少なくとも弁護士相談料を加味されたい。
ビザ申請等の外国人在留事案
当事務所では、比較的難易度の高い在留手続き事案が集中しており、 他事務所での不許可見込や不許可からの再申請等も扱っております。
国際結婚や留学生の就労ビザへの切り替え(在留資格変更許可申請)、外国にいる親族や知人の 日本への呼び寄せ(親族訪問・知人訪問)、オーバーステイからの在留特別許可や帰化申請等の 種々の業務を扱い、在留手続き等の後も日常生活における身近なパートナーとなります。
申請に至る経緯の物的証拠としては、内容証明、契約書面等も作成し活用しますし、
必要に応じて、弁護士や医師にも協力を仰いでの意見書や調停等裁判所の継続証明、
DNA鑑定等のいわば飛び道具的な資料も提出して高い許可率を維持しております。
立証不足により、必ずしも真実や正義が入国管理局に了知されていない場合もございますので、
諦めないで当事務所にご相談ください。
ストーカーや不当要求等
被害者であるにもかかわらず、その損害賠償請求をするに見合わない事案をお抱えの方も多いかと 思います。平穏を取り戻したく、専守防衛のために弁護士に依拠するには、その経済的負担があまりに 大きくなるなるかもしれません。
その様な場合には、告訴状等も作成できる行政書士への依拠の方が良いかもしれません。
しかし、刑事告訴となると非常に大変ですし、相応の費用もかかってしまいますので、通常は、 警察から相手方に警告を出してもらえるよう等に積極的に動く方針をとっております。
費用を抑えた方針を優先しなくては、我々行政書士にご依頼されるメリットもないかと思います。
探偵(興信所)等も多くの広告をだしておりますが、基本的には警察を交えての検討をされてから、行政書士や探偵等の使い分けや連携等感覚が必要かと思います。
当事務所は、初回無料相談を警察相談同行にあてていただくこともできますので、
警察官、ご本人、我々の三者での対策検討からスタートできます。
諸相談先あるかと思いますが、実際の警察介入有無というのは事情によるかと思いますが、 少なからず、警察官等に対して、キチンと身分を示せる相談先というのがパートナーとして望ましいかと思います。
不法行為の加害者や有責者等立場の方への継続相談
例えば、交通事故の場合、加害者側の損保会社が示談書や賠償金の計算書等を提示するのが通例です。
そして、被害者の方が、その提示された内容を検討して示談や訴訟等へと進展させていきます。
しかし、無保険の交通事故や必要的弁護事件でない刑事事件(条例違反等)における民事問題として賠償すべき立場の方、
認知や婚約破棄等の賠償を請求されている側の方、内容証明郵便を受領した方、風俗トラブル等の表立った示談を避けたい事情の方、
これらも、本来であれば弁護士に依拠すべきだとは思いますが、法テラスの審査を通る程ではないが経済的に余裕のない方や
弁護士に依拠する費用を捻出するよりは、少しでもお相手様への賠償に充てるべきとお考えの方等で、
誠意ある謝罪や賠償をしたくとも、適切な対応や方法が不明の方
お相手様との話し合いはまとまったので、和解書面等の手配を積極的に手配されたい方
等への書面サポートをしております。
当事務所では、前述のとおり、自己に有利な交渉展開を望むという趣旨の方からのご依頼を受けておりませんので、
依頼先として当事務所の名称等を出して頂いても、
「戦略的なものではなく、誠意をもって手配したいが、不慣れな事態であるから、あくまでも便利の良い事務所として依頼した」
とのご理解いただけるかもしれません。
基本的には、片方当事者が弁護士に委任すれば相手方も委任すべきがセオリーかと思いますので、
双方が弁護士に依拠するとなると、1件あたりの事案としてみた場合には、外部委託費用の合計は数十万円になるかもしれません。
それならば当事者同士で和解条件を煮詰めて当事務所の報酬額1万円で書面作成して、その分を
和解金に充当した方が、お互いにとって有益なのかもしれません。
お相手様が弁護士に依拠されていない段階や調停制度の利用に躊躇されているのであれば、 我々でお手伝いできる部分があるかもしれませんので、ご相談者におかれましては、法律論というよりは、良識をもった誠意ある対応ができるように 一緒に検討を重ねたく思います。
043−441−3279、週末夜間もお気軽に080−5012−1148にお電話ください。
ご相談者の多い地域
千葉市花見川区、千葉市中央区、千葉市稲毛区、千葉市若葉区、千葉市美浜区、千葉市緑区、船橋市、習志野市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市、四街道市、八千代市、酒々井町、冨里市、成田市、八街市、柏市、松戸市、白井市、印西市
市原市、袖ヶ浦市、茂原市、東金市、東京都江戸川区、他の遠方地域の方からもご用命頂いております。
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