まずは、営業形態がどの区分に該当するのかを知る。
必ずチェック!(基本で根っこの部分)
例)キャバクラの営業許可申請の場合には「法第2条第1項第2号の営業」と申請書に記載します。
下記条文を参考にするか最寄の警察署若しくは行政書士に相談してください。
該当する営業形態に沿って準備をしなくては意味がありません。
接待飲食等営業(法第2条第1項)
第1号営業 ・キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業。
第2号営業 ・待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業。
第3号営業 ・ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業。
第4号営業 ・ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
第5号営業 ・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った 客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
第6号営業 ・喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが 5u以下である客席を設けて営むもの。
第7号営業 ・麻雀屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。
第8号営業 ・スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのあ る遊戯に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により 客に遊戯をさせる営業。
店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項)
第1号営業 ・浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業。
第2号営業 ・個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業。
第3号営業 ・専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育 成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業。
第4号営業 ・専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
第5号営業 ・店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は 貸し付ける営業。
第6号営業 ・前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少 年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの。
無店舗型性風俗特殊営業(法第2条第7項)
第1号営業 ・人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を 提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの。
第2号営業 ・電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、店舗型性風俗特殊営業第5 号営業の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営 むもの。
映像送信型性風俗特殊営業
店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業
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