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  千葉国際行政書士事務所
                  Chiba Kokusai Administrative Solicitor Office
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 調査!!

 各種調査の必要性があります。
 例)地理的要件(用途地域や保護対象施設)

 まだ、営業所等の施設を確保していない方は、必ず事前調査は欠かせません。
 場所によって営業の可否が決まります。
 周辺の保護対象施設の有無や用途地域は努力で克服できる要件ではありません。

 もちろん、
 居ぬきや営業権の譲渡をされた方や、周辺に許可を営業している同業者がいても安心できません。
 これは、「既得権(きとくけん)」といって当時の状況で許可になった営業主はその後も営業を継続できるからです。
 つまり、これから新規で営業する方は、最新の周辺情報が必要になる訳です。

 当事務所では、まずは、地理的要件の調査を推奨しております。
 各種書類作成の前段階として、調査のみで受任します。
 地理的要件の調査報酬は3万円です。調査結果により無駄な申請を防げます。
 もちろん、調査のみでも受任します。

 自分で許可申請を考えている方でも、必ず警察署に行って調査対象や方法を教えてもらいましょう。
 (許可率100%実績の当事務所の調査方法は企業秘密ですので、相談報酬のみでお答えできません。)
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