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  千葉国際行政書士事務所
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 千葉県行政書士会所属 登録番号;05101024
四角 「申請取次」行政書士 最首 則夫
 TEL:043-375-1752 MOBILE:080-5012-1148

 メール相談:chibakokusaigyousei@msn.com

古物営業許可申請 報酬3万円〜

古物営業とは…
 
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、
若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自
己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること
のみを行うもの以外のもの(古物営業法 2条)

つまり、
営利目的で古物を仕入れ、販売する業者等
単に自分が使用した洋服を、フリーマーケット等で販売することは
古物営業には該当しません。

☆必要書類等  各正副2通(副本はコピーでも可)

@古物商許可申請書
 
県警HP若しくは最寄の警察署でもらえます。
A履歴書
(最近5年間の略歴記載)
B住民票
(登録原票記載事項証明書)
C身分証明書
 
本籍地の役所で発行(運転免許証等ではありません)
D登記されていないことの証明書
 
東京法務局で発行されます
E誓約書
F営業場所の権限を証明する資料
 
(賃貸契約書及び使用承諾書等)
G営業場所の案内図
 
・市販の都市地図をコピーしても可(A4版)
 ・古物の保管場所が営業所以外にある場合には
  保管場所も略図上に記載

 ★法人申請の場合には
H定款の写し
I登記事項証明書
J法人代表者・役員・営業所管理者、各個人単位で
 A〜Dが必要になります

※申請手数料=19,000円の千葉県収入証紙
法人での許可申請には、事業目的に古物営業に関わる業務が
記されていることが必要です。
 現在、事業目的に記されていない法人様は「目的変更の登記」
でも御相談にのれます。

SINCE/2006.3.16. Update: 2006.8.21
 
 〒260-0013 千葉市中央区中央1−10−10 シャンポール第2千葉中央411号室
    Tel/Fax:043−375−1752  営業時間(予約受付時間)平日10時〜17時
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