千葉県行政書士会所属 登録番号;05101024
「申請取次」行政書士 最首 則夫
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国際離婚
日本の離婚は、「協議離婚」、「調停・審判離婚」、「裁判離婚」の
3種類ですが、各国により法律は当然に異なります。
例)協議離婚は認めずに、裁判上の離婚のみを認めている国
例)離婚自体を原則認めていない国
国際離婚の手続きは外国の法律まで把握する必要があるため、
弁護士でも専門で扱っていない事務所では、
苦手とするケースも稀にあるようです。
困り果てて、当事務所を訪ねて来る方もいらっしゃいます。
当事務所で御役に立てれれば幸いです。 |
☆国際離婚の準拠法の理解
夫婦の一方が日本人で、日本で暮らしていれば、離婚は日本の
法律を適用します。
(日本で暮らしているとは、一般的には市区町村役場に住民登録
してあり、住民票の写しが提出できる状態を言います。)
つまり、婚姻生活を外国で暮らしていたとしても、日本人配偶者
だけが日本に戻り再度市区町村役場にて住民登録してしまえば、
日本法による離婚が可能になります。
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☆日本国内での国際離婚の注意点
・離婚後、外国人配偶者が帰国する場合
→帰国後、本国で離婚の届出を別途する必要があります。
しかし、日本国内では有効な離婚でも、本国に帰った時に
その国で日本での離婚が有効だと認められないケースが
あります。
前述の通り、協議離婚の認められていない国では、日本で
裁判所を通して離婚(調停・審判・裁判)を経ないと、外国人
配偶者の本国では、日本での離婚が有効にならないケース
があります。
・協議離婚をする
→離婚届の他に日本人配偶者の戸籍謄本と住民票の写しを
添付します。
・未成年の子供がいる場合
→夫婦の協議で離婚後の親権者を定める必要があり、親権者
をどちらにするかは、離婚届に記入しなくてはなりません。他に
離婚に際して離婚給付(財産分与、慰謝料等)について合意で
きていない場合には家庭裁判所や他裁判所を通じて請求する
裁判を提起します。
・外国人配偶者のビザ
→「日本人の配偶者等」で在留していた方は、離婚後は在留期間
の更新許可を受けられません。更新ができないのでビザの期間が、
満了する前に帰国しなくてはいけません。
離婚後も日本に住むためには、在留資格の変更を申請します。
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☆外国で離婚した日本人配偶者は
日本国へも離婚届出が必要になります。
届出は、現地の在外日本公館か日本の市区町村役場に提出します。
離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要になります。
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