暴力・虐待・侮辱
ドメスティック・バイオレンスやモラル・ハラスメント等の色々呼び方があります。
参考判決文
「暴力はたとえ夫婦間においても否定されるべきであって、夫の性格が粗暴でしばしば妻に対して暴行を加え、それが妻にとって耐え難くみえる場合、なお妻に対して婚姻関係の継続を強要して夫に対する忍従を求めることは、妻の人格の犠牲において夫の暴力を是認し、男女不平等の封建的家族制度を認める結果となり、新憲法の精神にも背きとうてい許されない」
軽蔑的な発言や無視をする等の精神的な虐待など、様々な相手を傷つける言動は程度問題にもなりますが、「円満な家庭生活を継続させようとする努力が足りない」として多く認められています。
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性的な不満
一般に性格の不一致よりも離婚しやすいという人がいますが、判例をみても全く根拠のないことです。
けれども、最高裁の判例では性生活が婚姻生活の基本となるべき重要事項であることは確認しています。
問題となるのは、相手の望まない事を無理にしようとする事です、これは、暴力等とあいまって許されざる事とされています。また、逆に性行為を正当な理由もなく拒み続けることも同様に該当します。 |
同性愛
結婚前からの同性愛の性癖を隠していた場合はもちろん、結婚後に、同性愛者に誘惑されて沈溺してしまったりと、きっかけは様々のようですが、
判例では「もはや正常円満な夫婦にもどることは不可能だ」と認めて、離婚を認めたものがあります。
まずは夫婦関係を修復するよう努力すべきで、基本的には不貞行為と同じ扱いになるかと思います。
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性交不能
発生時期、原因、態様などについて医学的、精神的な専門家の慎重な診断を要するが、先述の通り、性生活の重要性を最高裁が認めていますから、離婚原因として認められます。しかし、回復可能な場合には当然にその努力の程度も考慮されます。 |
配偶者の親族との不和
あからさまに酷い「嫁いびり」や「婿いびり」等で、婚姻生活を継続する事が無理だと認められ離婚に至ったケースもありますが、原則は後述の夫婦間の性格の不一致と同様で認められません。裁判所としては関係の修復に努力しなさいといった感じの見方をするようです。 |
宗教活動
まず、信仰および宗教活動の自由が憲法上で保障されていますから、信仰の違いのみを離婚理由とすることはできません。
しかし、宗教活動に熱中するあまりに、家庭をかえりみずに、夫婦の通常の協力義務をおこたった場合、家族を犠牲にするような宗教活動は離婚原因として認められます。 |
犯罪行為による服役
旧民法では一定の犯罪(わいせつ罪等)、一定の刑罰を受けた場合には離婚理由となると規定されていましたが、今の民法では規定されていません。したがって当然には離婚原因とはなりません。
しかし、度々の犯行、長期の服役期間等で、配偶者やその子への影響も考慮されますので、認められた判例も当然にあります。 |
性格の不一致
最後に、多くの方があげる離婚理由ですが、裁判においては、それのみを理由に請求しても判決を得るのは難しいでしょう。もちろん、協議・調停では当事者同士の話し合いですから、最も多い原因の一つですが、両者に離婚原因があることを認める場合には良いですが、慰謝料の問題にまで踏み込むと、もめやすい原因の一つでもあります。 |