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 千葉県行政書士会所属 登録番号;05101024
四角 「申請取次」行政書士 最首 則夫
 TEL:043-375-1752 MOBILE:080-5012-1148

 メール相談:chibakokusaigyousei@msn.com

離婚後の氏
 まずはじめに、「離婚」と「夫婦の一方が死亡した場合」とでは、効果が違う
という事を知ってください。
民法767条
婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。

 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から
3箇月以内に
戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称する
ことができる。

結婚中の姓を引き続き使用する際には、
「離婚の際に称していた氏を称する届」という届が
市区町村役場に備えつけの書式であるので、記入後に届出ます。

また、離婚届と同時に、この届書を提出することも可能です。

離婚の日から3箇月とは、
協議離婚=離婚届が受理された日から
調停離婚=調停成立の日から
審判・判決離婚=審判・判決が確定した日から
になるので、区別して期日に気をつけてください

ちなみに…
離婚後3箇月を過ぎて結婚中の姓を希望すると…
家庭裁判所に
「氏変更許可の申立て」をします。しかし戸籍法107条では
やむを得ない事由…」と条件づけられているので、許可される保障はありません。

結婚中の姓を名のったが、やっぱり旧姓にもどりたい時でも上記手続きが必要です
☆子の氏について
離婚前の最も多い相談例
→離婚後、子供の親権者に母親がなり、養育や監護をする場合。

 鈴木夫妻は離婚しました、離婚後に妻は旧姓の「山田 花子」にもどります。
子供「鈴木 太郎」の戸籍と氏はどうなりますか?

離婚届けを提出するだけでは、太郎くんは父の戸籍で、氏も鈴木のままです。
一緒に暮らしていても、山田花子と鈴木太郎の母子家庭です。

そこで、
家庭裁判所「子の氏変更許可申立て」を行うことができます。
この申立書は家庭裁判所に備えつけの書式があり、
子が
15歳未満の時は、親権者(母)が申立人
子が
15歳以上の時は、子が申立人
になります。この際に元夫の同意は不要で、反対されても、その効はありません。

「子の氏変更許可申立て」は必ずしも、しなければいけないものではありません。

また、母が養育・監護者であっても、
父が「親権者」である場合には、父が同意
してくれない場合には申立てができません。
子が15歳になるのを待つしかない。

申立ての結果、「鈴木太郎」から「山田太郎」への変更を許可する審判がされたら、
許可審判書の謄本をもらい、これを添付書類として戸籍係に入籍届をします。

やっと「山田 花子・太郎」の母子同姓同籍となることができます。
 氏の変更等の手続き自体は、それほど難しくはないですが、
離婚の直後は、新たな生活が始まるので皆さん御忙しいようです。
 そんな時に、代わりに書類をもらいに行ったり、ちょっとした不安でも
法的な根拠をもって回答してくれる身近な法律家はいかがですか?
子供たちは親のストレスに敏感です。
当事務所の法律相談30分2000円は決して高くはないと思います。
御気軽に御電話してください。

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