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  千葉国際行政書士事務所
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 千葉県行政書士会所属 登録番号;05101024
四角 「申請取次」行政書士 最首 則夫
 TEL:043-375-1752 MOBILE:080-5012-1148

 メール相談:chibakokusaigyousei@msn.com
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 日本の離婚は、「協議離婚」、「調停・審判離婚」、「裁判離婚」の
 3種類ですが、各国により法律は当然に異なります。
  例)協議離婚は認めずに、裁判上の離婚のみを認めている国
  例)離婚自体を原則認めていない国
  国際離婚の手続きは外国の法律まで把握する必要があるため、
 弁護士でも専門で扱っていない事務所では、
 苦手とするケースも稀にあるようです。
 困り果てて、当事務所を訪ねて来る方もいらっしゃいます。
 当事務所で御役に立てれれば幸いです。
☆国際離婚の準拠法の理解
 
夫婦の一方が日本人で、日本で暮らしていれば、離婚は日本の
法律を適用します。
(日本で暮らしているとは、一般的には市区町村役場に住民登録
してあり、住民票の写しが提出できる状態を言います。)
 つまり、婚姻生活を外国で暮らしていたとしても、日本人配偶者
だけが日本に戻り再度市区町村役場にて住民登録してしまえば、
日本法による離婚が可能になります。

☆日本国内での国際離婚の注意点
・離婚後、外国人配偶者が帰国する場合
 →帰国後、本国で離婚の届出を別途する必要があります。
 しかし、日本国内では有効な離婚でも、本国に帰った時に
 その国で日本での離婚が有効だと認められないケースが
 あります。
  前述の通り、協議離婚の認められていない国では、日本で
 裁判所を通して離婚(調停・審判・裁判)を経ないと、外国人
 配偶者の本国では、日本での離婚が有効にならないケース
 があります。
・協議離婚をする
 →離婚届の他に日本人配偶者の戸籍謄本と住民票の写しを
 添付します。
・未成年の子供がいる場合
 →夫婦の協議で離婚後の親権者を定める必要があり、親権者
 をどちらにするかは、離婚届に記入しなくてはなりません。他に
 離婚に際して離婚給付(財産分与、慰謝料等)について合意で
 きていない場合には家庭裁判所や他裁判所を通じて請求する
 裁判を提起します。
・外国人配偶者のビザ
 →「日本人の配偶者等」で在留していた方は、離婚後は在留期間
 の更新許可を受けられません。更新ができないのでビザの期間が、
 満了する前に帰国しなくてはいけません。
  離婚後も日本に住むためには、在留資格の変更を申請します。

☆外国で離婚した日本人配偶者は

 日本国へも離婚届出が必要になります。
届出は、現地の在外日本公館か日本の市区町村役場に提出します。
離婚後に氏を変更する場合には、別途届出が必要になります。

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