千葉県行政書士会所属 登録番号;05101024
「申請取次」行政書士 最首 則夫
「申請取次」行政書士 中村 昭
TEL:043-375-1752 MOBILE:080-5012-1148
:chibakokusaigyousei@msn.com
食品営業許可申請(千葉市周辺) 報酬3万円〜
飲食店に限らず、風俗営業店、コンビニエンス・ストアーや食品を販売する店舗、
コップ式自動販売機、自動車での移動販売、食品加工等をする製造業など様々に
「食品営業許可」が必要になります。
以下本文内容は基本的に千葉市の保健所申請を前提にしております。
実際、千葉市と船橋市で多少の違いがあるので、千葉市以外の方は申請場所の
保健所に直接お問い合わせした方が確実です。 |
☆必要書類等
・許可申請書
・営業所付近の案内図
・営業施設の平面図
・食品衛生責任者設置届
・食品衛生責任者の資格を証する書類の原本
・申請手数料
・法人で申請する場合=登記簿謄本
・井戸水を利用する場合=26項目の水質検査結果所 |
申請書の「営業設備の大要」は賃貸での店舗の場合には
賃貸契約書を見ながら記入すると、建物の様式等がわかります。
法人での登記簿謄本は申請時に確認の為、持参するものですので
その場で返してくれます。
「食品衛生責任者設置届」等は申請時に、既に有資格者がいる場合
のみ提出します。いない場合でも営業開始後に講習会を受講修了すれ
ば良いので、営業許可は受けられます。
水質検査は指定の水質検査機関に申し込む必要があります。検査の為に
ある程度の時間と料金が掛かりますので、営業開始日等のスケジュールを
組む為に、事前の確認・予約をするべきです。
開業するために営業施設を、新築・改築する場合には、着工前に、保健所
若しくは行政書士等に相談することをお勧めします。
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食品営業と言っても営業の種類は34業種にも分かれます。
コンビニエンス・ストアー等で、弁当をレンジで温める行為は「調理」に該当します。
ですから「飲食店営業」の許可が必要になります。
キムチでも、白菜のものとチャンジャ(魚の内臓)では扱いが異なります。
喫茶店を開業される方でも、「飲食店営業」と「喫茶店営業」の選択に悩むことが、
あるかと思いますが、メニューによっては「飲食店営業」が必要になります。
調理・製造・処理・販売をする食品の種類が多い方等、「自分には何の許可が
必要なの?」と言った御質問も、お気軽にどうぞ。
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| 主な業種の申請手数料 |
| 許可を受けようとする営業の種類 |
新規 |
継続 |
| 飲食店営業 |
16000円 |
11200円 |
| 喫茶店営業 |
9600円 |
6700円 |
| 菓子製造業 |
14000円 |
9800円 |
| アイスクリーム類製造業 |
14000円 |
9800円 |
| 乳類販売業 |
9600円 |
6700円 |
| 食肉販売業 |
9600円 |
6700円 |
| 魚介類販売業 |
9600円 |
6700円 |
ちなみに
以前、当事務所にスーパーマーケット開業の為の営業許可申請を御依頼いただいた方は
上記7業種の新規手数料合計=8万2400円
+ 当事務所への報酬額= 3万円
合 計 11万2400円 が必要経費となりました。
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